こちらの投稿の設計図を、ネットで見つけた金属加工屋さんに見積もりを依頼しました。
素人考えですが、まぁ、、、ステンレス製の板2枚だし、加工は穴あけるだけなんで、そんなに高くならない、高くても2枚で1万円くらいかな〜、なんて思っていました。
見積もり依頼してから翌日すぐに返答がありました。
個人の発注、そして、素人の設計図にもかかわらず迅速で丁寧な対応をしてくれてありがたいなぁ〜と思いつつ、見積もり書を見ると、、、、
ぐぼぼぅ、、想像を遥かに超える金額に、鼻と口から同時に血を吹き出しそうになりました。
つうか、普通、これくらいの値段するよね、、当然っすよね、、、と心を落ち着かせること約1時間、さぁどうするか、と。
しばらく、貯金してから再びお願いするか、それとも何か他の方法を模索するのか。
悩むぅ〜。
2014年7月31日木曜日
2014年7月28日月曜日
モーターブラケット製作
さて、そろそろ、現実から逃げ出していた自分に喝っ!を入れて、モーターとエンジンケースの接続という第一の壁を乗り越えようと思います。
なにげに、このジャイロを電動コンバートするとき、難しい部分としては、モーターの動力系の組み立てよりなにより、1)モーターとエンジンケースの接続加工 2)モーターの動力をタイヤに伝達する部分の製作が2大巨塔としてたちはばかると想像していました。
と、いうことで、そんな壁からいつまで逃げていても進捗はないから、地道に一歩ずつ進めることにしました。
自分は金属加工や設計の経験は、ほとんどないので、まずはアナログに採寸をば。
アクリル板を、エンジンケースに取り付けて、ネジの位置を調べていきました。アクリル板は加工しやすいし、透明だから位置もわかりやすい。
採寸がしっかりとできる人なら、こういう行程はすっ飛ばすんでしょうけど。
モーター側も同様に、アクリル板でネジ止めの位置決めしました。
ホンでもって、できた設計図(のようなもの)はこちら。採寸があっているか不明なので、ご参考までにどうぞ〜。
これを、金属加工屋さんに渡して、ブラケットを作ってもらうという算段です。
ちなみに、設計図(のようなもの。しつこい?)を作るときに使ったソフトウェアは「Sketch Up」です。直感的で使いやすいんですが、ちょっと使い方の情報が少ないのが難点かも。
なにげに、このジャイロを電動コンバートするとき、難しい部分としては、モーターの動力系の組み立てよりなにより、1)モーターとエンジンケースの接続加工 2)モーターの動力をタイヤに伝達する部分の製作が2大巨塔としてたちはばかると想像していました。
と、いうことで、そんな壁からいつまで逃げていても進捗はないから、地道に一歩ずつ進めることにしました。
自分は金属加工や設計の経験は、ほとんどないので、まずはアナログに採寸をば。
採寸がしっかりとできる人なら、こういう行程はすっ飛ばすんでしょうけど。
モーター側も同様に、アクリル板でネジ止めの位置決めしました。
ホンでもって、できた設計図(のようなもの)はこちら。採寸があっているか不明なので、ご参考までにどうぞ〜。
これを、金属加工屋さんに渡して、ブラケットを作ってもらうという算段です。
ちなみに、設計図(のようなもの。しつこい?)を作るときに使ったソフトウェアは「Sketch Up」です。直感的で使いやすいんですが、ちょっと使い方の情報が少ないのが難点かも。
2014年7月17日木曜日
電動バイク廻りの法律(2)側車付自動二輪
ハーレージャパンから公式に発売されているハーレートライクの仕様を見ていたら「あり?全長がなんか側車付二輪自動車の枠を超えてねぇか?」と不思議に思い、色々調べてみました。
※ハーレートライクの全長は2,670mm
結論から言うと、、、『側車付二輪自動車』『側車付自動二輪車』『トライク』って、それぞれ別物なのかもと。
僕の理解した範囲でまとめてみると、法的区分は以下のとおり。
◆ 側車付二輪自動車・・・側車部分を外しても走行できるもの
◆ 側車付自動二輪車・・・側車部分を外しても走行できるもの。かつ、側車に複数車輪があるもの
◆ トライク ・・・側車部分を外して走行できないもの。当初、三輪自動車として扱われていたが、1999年以降は『側車付オートバイ』として扱われることとなったそうです。
こっからが、またややこしいんですが、側車付オートバイは、道路交通法と道路運送車両法でそれぞれ以下のように扱われるそうな。
【側車付オートバイについて】
・道路運送車両法(側車付オートバイの定義)
排気量が250CCを超えるもの
・道路交通法(側車付オートバイの道路上の制限)
一般道路は60キロ、高速道路は80キロまで。
普通自動車免許保持者が運転できる。(ちなみにハーレートライクは普通自動車免許でもMT免許が必要なので注意。)二輪免許は不要。
※でも、操作形態が二輪そのものだから、二輪の知識は必須でしょうね。
と、いうことで、つまりは、、、
解釈1:全長、全幅、全高は定義されていない。よって自由。
解釈2:普通自動車免許でOKということで、ノーヘルOK。(でも、メット被るのは推奨します)
ちなみに、側車付オートバイは、オートバイなので、自賠責、自動車税は、オートバイ区分、および車庫証明不要、ということで、維持費も自動車に比べると安いですね。
でも、側車付オートバイに屋根をつけたら、、、どんな区分になるんじゃろ??
まぁ、さしあたり、作ろうとしている電動バイクは、排気量250CC相当のモーターを積んで、側車付オートバイ区分とした方が良さそうだなと思いました。
2014年7月10日木曜日
電動バイク廻りの法律(1)
何回調べても、よく分からないのが、電動バイクを取り巻く法律。
しっかりと法律に詳しい人に聞かなきゃいけないけど、調べた限りでは、以下のような感じです。(本当かは怪しい。。。)
まず、公道を走る際に関連してくる法律は、道路運送車両法と道路交通法の2つっぽい。
今回、製作計画の2段階目ではミニカー枠を狙ってはいるものの、どうもミニカー枠だとカッコ良いスタイルに仕上げることができないし、もしかしたらバイクの枠に収めたほうがいいんじゃないか、と思い始めました。
なので、250CC以下の普通自動二輪の法律から。
★250CC以下の普通自動二輪
排気量はこんな感じ。
”125cc超250cc以下の普通自動二輪車は、道路運送車両法では「二輪の軽自動車(軽二輪)」として扱われ、250ccを超える普通自動二輪車は「二輪の小型自動車(小型二輪)」として扱われる。いずれの場合も自動車検査登録制度では一般的な自動車の登録自動車と異なる届出自動車であるため、ナンバープレートは正式には「車両番号標」となり、市町村に納める軽自動車税が課税される。”Wikipediaより
大きさはこんな感じ。
”道路運送車両法・第二条別表第一では軽自動車の内、軽二輪の範囲について、『二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)で、長さ2.5m以下、幅1.3m以下、高さ2.0m以下、総排気量250cc以下』と定めている。定格出力が1kwを超える電動機を搭載したものも含まれる。”Wikipediaより
、、、ということはモーターの定格出力の上限は決まっていないってこと??
★400CC以上の大型自動二輪
排気量にはこんな感じ。
”大型自動二輪車は、道路交通法施行規則において「総排気量0.400リットルを超える内燃機関を原動機とする二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの」と定義されている[3]。2011年現在は電動機のみを動力としている車両に対する定義がされておらず、定格出力が1kWを超えるものはすべて普通自動二輪車として扱われている。”Wikipediaより
、、、ふむう、Wikipediaを見る限りは、電動の出力はいくつでもOKなんだなっ!!(クワッ!)
あとは、屋根で覆われていたら自動車になる、、とか、車体を傾けて走るものは、自動車じゃない、、、とかとか、色々あってわからない。
むぅ。
総務省とかに聞き入った方が良いのかも。
しっかりと法律に詳しい人に聞かなきゃいけないけど、調べた限りでは、以下のような感じです。(本当かは怪しい。。。)
まず、公道を走る際に関連してくる法律は、道路運送車両法と道路交通法の2つっぽい。
今回、製作計画の2段階目ではミニカー枠を狙ってはいるものの、どうもミニカー枠だとカッコ良いスタイルに仕上げることができないし、もしかしたらバイクの枠に収めたほうがいいんじゃないか、と思い始めました。
なので、250CC以下の普通自動二輪の法律から。
★250CC以下の普通自動二輪
排気量はこんな感じ。
”125cc超250cc以下の普通自動二輪車は、道路運送車両法では「二輪の軽自動車(軽二輪)」として扱われ、250ccを超える普通自動二輪車は「二輪の小型自動車(小型二輪)」として扱われる。いずれの場合も自動車検査登録制度では一般的な自動車の登録自動車と異なる届出自動車であるため、ナンバープレートは正式には「車両番号標」となり、市町村に納める軽自動車税が課税される。”Wikipediaより
大きさはこんな感じ。
”道路運送車両法・第二条別表第一では軽自動車の内、軽二輪の範囲について、『二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)で、長さ2.5m以下、幅1.3m以下、高さ2.0m以下、総排気量250cc以下』と定めている。定格出力が1kwを超える電動機を搭載したものも含まれる。”Wikipediaより
、、、ということはモーターの定格出力の上限は決まっていないってこと??
★400CC以上の大型自動二輪
排気量にはこんな感じ。
”大型自動二輪車は、道路交通法施行規則において「総排気量0.400リットルを超える内燃機関を原動機とする二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの」と定義されている[3]。2011年現在は電動機のみを動力としている車両に対する定義がされておらず、定格出力が1kWを超えるものはすべて普通自動二輪車として扱われている。”Wikipediaより
、、、ふむう、Wikipediaを見る限りは、電動の出力はいくつでもOKなんだなっ!!(クワッ!)
あとは、屋根で覆われていたら自動車になる、、とか、車体を傾けて走るものは、自動車じゃない、、、とかとか、色々あってわからない。
むぅ。
総務省とかに聞き入った方が良いのかも。
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