2014年7月10日木曜日

電動バイク廻りの法律(1)

何回調べても、よく分からないのが、電動バイクを取り巻く法律。


しっかりと法律に詳しい人に聞かなきゃいけないけど、調べた限りでは、以下のような感じです。(本当かは怪しい。。。)


まず、公道を走る際に関連してくる法律は、道路運送車両法と道路交通法の2つっぽい。


今回、製作計画の2段階目ではミニカー枠を狙ってはいるものの、どうもミニカー枠だとカッコ良いスタイルに仕上げることができないし、もしかしたらバイクの枠に収めたほうがいいんじゃないか、と思い始めました。


なので、250CC以下の普通自動二輪の法律から。


★250CC以下の普通自動二輪


排気量はこんな感じ。

”125cc超250cc以下の普通自動二輪車は、道路運送車両法では「二輪の軽自動車(軽二輪)」として扱われ、250ccを超える普通自動二輪車は「二輪の小型自動車(小型二輪)」として扱われる。いずれの場合も自動車検査登録制度では一般的な自動車の登録自動車と異なる届出自動車であるため、ナンバープレートは正式には「車両番号標」となり、市町村に納める軽自動車税が課税される。”Wikipediaより


大きさはこんな感じ。

”道路運送車両法・第二条別表第一では軽自動車の内、軽二輪の範囲について、『二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)で、長さ2.5m以下、幅1.3m以下、高さ2.0m以下、総排気量250cc以下』と定めている。定格出力が1kwを超える電動機を搭載したものも含まれる。”Wikipediaより

、、、ということはモーターの定格出力の上限は決まっていないってこと??


★400CC以上の大型自動二輪


排気量にはこんな感じ。
”大型自動二輪車は、道路交通法施行規則において「総排気量0.400リットルを超える内燃機関を原動機とする二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの」と定義されている[3]。2011年現在は電動機のみを動力としている車両に対する定義がされておらず、定格出力が1kWを超えるものはすべて普通自動二輪車として扱われている。”Wikipediaより


、、、ふむう、Wikipediaを見る限りは、電動の出力はいくつでもOKなんだなっ!!(クワッ!)


あとは、屋根で覆われていたら自動車になる、、とか、車体を傾けて走るものは、自動車じゃない、、、とかとか、色々あってわからない。


むぅ。


総務省とかに聞き入った方が良いのかも。

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