2014年7月17日木曜日
電動バイク廻りの法律(2)側車付自動二輪
ハーレージャパンから公式に発売されているハーレートライクの仕様を見ていたら「あり?全長がなんか側車付二輪自動車の枠を超えてねぇか?」と不思議に思い、色々調べてみました。
※ハーレートライクの全長は2,670mm
結論から言うと、、、『側車付二輪自動車』『側車付自動二輪車』『トライク』って、それぞれ別物なのかもと。
僕の理解した範囲でまとめてみると、法的区分は以下のとおり。
◆ 側車付二輪自動車・・・側車部分を外しても走行できるもの
◆ 側車付自動二輪車・・・側車部分を外しても走行できるもの。かつ、側車に複数車輪があるもの
◆ トライク ・・・側車部分を外して走行できないもの。当初、三輪自動車として扱われていたが、1999年以降は『側車付オートバイ』として扱われることとなったそうです。
こっからが、またややこしいんですが、側車付オートバイは、道路交通法と道路運送車両法でそれぞれ以下のように扱われるそうな。
【側車付オートバイについて】
・道路運送車両法(側車付オートバイの定義)
排気量が250CCを超えるもの
・道路交通法(側車付オートバイの道路上の制限)
一般道路は60キロ、高速道路は80キロまで。
普通自動車免許保持者が運転できる。(ちなみにハーレートライクは普通自動車免許でもMT免許が必要なので注意。)二輪免許は不要。
※でも、操作形態が二輪そのものだから、二輪の知識は必須でしょうね。
と、いうことで、つまりは、、、
解釈1:全長、全幅、全高は定義されていない。よって自由。
解釈2:普通自動車免許でOKということで、ノーヘルOK。(でも、メット被るのは推奨します)
ちなみに、側車付オートバイは、オートバイなので、自賠責、自動車税は、オートバイ区分、および車庫証明不要、ということで、維持費も自動車に比べると安いですね。
でも、側車付オートバイに屋根をつけたら、、、どんな区分になるんじゃろ??
まぁ、さしあたり、作ろうとしている電動バイクは、排気量250CC相当のモーターを積んで、側車付オートバイ区分とした方が良さそうだなと思いました。
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